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渇水被害応急対策事業補助金(拡充)の申請について

印刷ページ表示 更新日:2025年7月31日更新

渇水被害応急対策事業(拡充)

渇水による干ばつ被害を未然に防止するため、応急的に実施した干害対策事業に要する経費に対して、補助します。

補助対象者

農業者個人、農業者が組織する団体、養鯉業者、土地改良区、農業協同組合

補助対象となる経費及び補助率

 
補助対象経費 対象作物 補助率
ポンプ車等の借上 水稲、園芸作物、錦鯉(養鯉業のみ) ※1 100/100
ポンプ借上
ポンプ購入費及びポンプ付属部品購入費
ホース、ポリタンク購入費
水路の掘削に係る経費

水稲、園芸作物、錦鯉(養鯉業のみ)

50/100

ポンプ、ホース等の設置に係る経費
電線の架設費
発電機等のリース料
ポンプ等の運転に係る経費及び電気料
ミキサー車等で水を運搬した経費

※1「面積要件(面積の下限)」の要件を満たさない場合は、補助率が50/100となります。

※2 補助対象となる経費は、令和7年7月15日以降の経費が対象となります。

※3 面積により補助上限額があります。

 

面積要件(面積の下限)

かん水実施面積が以下の面積に該当すること
水稲    :令和7年度水稲作付面積の30%以上または、30a以上
園芸作物  :令和7年度園芸作付面積10a以上
錦鯉(養鯉業のみ):令和7年度総野池面積の30%以上または、30a以上

申請受付期限

令和7年10月31日まで

申請方法

津南町水稲渇水被害応急対策事業補助金交付申請書及び、領収書や写真等の根拠資料を添付して申請受付期限までに津南町農林振興課まで提出ください。
※申請書様式は、下記よりダウンロードいただきご使用ください。

実施要綱及び申請書等様式

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