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・本給付金は、令和7年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を給付するものとなります。
・「支給対象者に該当するか」、「支給額がいくらになるか」、「申請はどのようにするのか」等のお問い合わせに、現時点でお答えすることができませんのでご了承ください。
・詳細が決まり次第、こちらのページを随時更新予定です。
令和7年度に実施する予定の不足額給付金は、令和6年度に実施した津南町定額減税補足給付金(調整給付)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を給付するものです。
令和6年度に実施した調整給付金については、「津南町定額減税補足給付金(調整給付)」のページをご覧ください。
定額減税については、「令和6年度個人町・県民税における定額減税について」のページをご覧ください。
津南町で令和7年度個人住民税の課税対象となっているかたのうち、以下の「不足額給付1」か「不足額給付2」のどちらかに該当するかたが対象となります。
(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは除きます。
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額(※1)及び定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付所要額(※2)と当初調整給付額(※3)に差額が生じたかた
(※1)国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則、令和7年度分個人住民税の課税状況から推計した額
(※2)令和6年分所得税が確定した後に算定する本来支給すべき調整給付額
(※3)令和6年分所得税が確定する前に、国が提供する「調整給付のための算定ツール」を用いて、令和6年度分個人住民税の課税状況から推計した調整給付額
以下のすべての要件を満たすかた
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外であるかた)
・税制度上「扶養親族」の対象外となるかた(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
・低所得世帯向け給付金(注)の対象ではないこと(対象世帯の世帯主もしくは世帯員または対象者ではないこと)
(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金
・令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金
【C】不足額給付額 = 【A】調整給付所要額 - 【B】当初調整給付額
【A】調整給付所要額の算出方法((1)と(2)の合算額を1万円単位に切り上げ)
(1)定額減税可能額(令和6年分確定所得税額)- 令和6年分確定所得税額
(2)定額減税可能額(令和6年度分個人住民税)- 令和6年度分個人住民税所得割額
※一方の税額が0円の場合でも、(1)及び(2)について算定します。
※(1)、(2)がマイナスの場合は0円とします。
【B】当初調整給付額の算出方法((3)と(4)の合算額を1万円単位に切り上げ)
(3)定額減税可能額(令和6年分推計所得税額)- 令和6年分推計所得税額
(4)定額減税可能額(令和6年度分個人住民税)- 令和6年度分個人住民税所得割額
※一方の税額が0円の場合でも、(1)及び(2)について算定します。
※(1)、(2)がマイナスの場合は0円とします。
【定額減税可能額】
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))
個人住民税分 = 1万円 × 減税対象人数(本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))
※同一生計配偶者、控除対象配偶者及び扶養親族は国外居住者を除く。
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)
定額減税補足給付金(不足額給付)の対象となるかたについては、津南町から給付等に関するお知らせを送付する予定です。
送付時期は現在調整中です。詳細が決まり次第、ホームページや広報等でお知らせします。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳(口座情報)・キャッシュカード・暗誦番号の搾取」にご注意ください。
津南町や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・ショートメッセージ(SMS)や電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
「定額減税 特設サイト」<国税庁HP>(新しいウィンドウを開きます)<外部リンク>
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<内閣官房HP>(新しいウィンドウを開きます)<外部リンク>