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平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」において、市町村が民間の団体(地域金融機関、商工会等)と連携し、相談窓口の設置や創業セミナーの開催等の創業支援を実施する創業支援等事業計画について、国が認定することになりました。
本制度の詳細につきましては、下記の経済産業省及び中小企業庁ホームページをご覧ください。
津南町は産業競争力強化法に基づき「津南町創業支援等事業計画」を作成し、令和7年6月25日に国の認定(改正法第15回認定)を受けました。
計画期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間です。
これから創業を行う方又は創業後5年未満(法人の代表者を除く)の方は、計画に基づいて実施される「特定創業支援等事業」による支援を受け、町が交付する証明書により、登録免許税の軽減措置などの特例が適用されるとともに町の支援制度を受けることができます。
津南町創業支援等事業計画の概要 [PDFファイル/204KB]
特定創業支援等事業による支援を受け、町から証明書の交付を受けた場合、以下のメリットを受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減
これから町内で法人を設立する個人又は創業後5年未満で法人成りする個人事業主が対象となります。会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | |
---|---|---|---|
通常 | 資本金の0.7%(ただし最低額15万円) | 資本金の0.7%(ただし最低額6万円) | 6万円 |
特例 | 資本金の0.35%(ただし最低額7.5万円) | 資本金の0.35%(ただし最低額3万円) | 3万円 |
2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を前倒しで利用可能
町内で6か月以内に創業もしくは会社設立により創業する方又は町内で開業後6か月未満の方が対象となります。
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
審査は別途行われます。
4.町の支援制度
これから事業を開業する個人の方もしくはこれから会社を設立して発起人・代表者になる方又は開業もしくは会社設立から5年未満の方
ただし、津南町外の方が津南町の特定創業支援等事業を受けた場合、上記のメリット1~3を受けることはできません。
1.創業支援カルテの作成
津南町創業支援カルテ(様式 [Wordファイル/22KB]/様式 [PDFファイル/107KB])の表を記入してください。
2.特定創業支援等事業を受ける
認定連携創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業を受けて、創業支援カルテに記名・押印をもらってください。
○特定創業支援等事業とは
「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を習得するために4回以上かつ1か月以上にわたり、継続的に実施される相談指導・セミナーのことです。
○認定連携創業支援等事業者
津南町商工会(TEL:025-765-2301)
3.証明書発行申請
4項目すべての特定創業支援等事業を受けたら、以下の書類を津南町観光地域づくり課商工観光班に提出してください。
・津南町特定創業支援等事業による支援を受けたことに係る証明に関する申請書(申請書 [Wordファイル/24KB]/申請書 [PDFファイル/86KB]) 2部
・津南町創業支援カルテ