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過疎地域における事業用資産の課税免除について

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新
 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴い、過疎地域において取得した事業用資産のうち、要件を満たしたものは、その資産にかかる固定資産税を3年間免除する優遇制度の対象となります。
 固定資産税の課税免除等の優遇制度が受けられる地域や設備、取得要件については、以下をご確認ください。

課税免除の適用要件

対象地域

津南町全域

対象業種

製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業
(注)情報サービス業等:情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査など

対象設備等

直接事業の用に供する資産のうち、下記に該当するもの
(注)ただし、資本金の額等が5,000万円を超える法人は、新設、増設に限る

【土地】
取得から1年以内に工場などの建設に着手したものに限る

【家屋】
建物の新設や増築、改築、修繕など

【償却資産(「機械・装置」のみ)】
生産設備などの新設や増設

取得価額

製造業、旅館業
資本金 土地を除く取得価額
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超~1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

 

情報サービス業等、農林水産物等販売業
資本金 土地を除く取得価額
要件なし 500万円以上

 

各種申請方法

固定資産税の課税免除

 過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除を受ける場合は、事前に税務町民課税務班に該当の有無をご確認のうえ、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)と添付書類を提出してください。
○添付書類
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては登記事項証明書
(3) 不動産登記事項証明書
(4) 青色申告書及び減価償却資産に関する明細書又はその写し
(5) 事業所全体の平面見取図及び配置図
(6) 土地及び建物等の取得価格及び取得年月日を証する書類
(7) 上記のほか、町長が必要と認める書類

お問い合わせ先

津南町 税務町民課 税務班
TEL:025-765-3113

国税の優遇措置

過疎地域における事業用設備等に係る特別償却(所得税、法人税)

償却限度額
償却限度額 建物・付属設備、構築物 普通償却限度額の48%
機械、装置 普通償却限度額の32%

 制度の詳細については、管轄する税務署に直接お問い合わせください。

県税の優遇措置

過疎地域における軽減措置(事業税、不動産取得税)

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、一定の要件を満たした製造業の工場等を設置する場合に、県税の軽減措置が受けられます。
 制度の詳細については、管轄する地域振興局県税部に直接お問い合わせください。

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