津南町移住・就業等支援事業補助金のご案内
一定の条件満たして東京圏から津南町に移住した人に対し、補助金を交付します。
※同一世帯で津南町子育て世帯移住支援金を受給したかたがいる場合は補助対象外です
補助金額
- 単身の場合 60万円
- 2人以上の世帯の場合 100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の世帯員ひとりにつき100万円を加算します。(移住前に妊娠中で移住後に出生した子どもについては加算の対象とします。ただし、申請時において胎児である場合は補助対象外です。)
※「2人以上の世帯」とは、次に掲げる事項のすべてに該当する世帯をいいます。
- 申請書を含む2人以上の世帯員が移住元において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金の申請時において移住後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、津南町暴力団排除条例に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者でないこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住する直前の住所地の市区町村税の滞納がないこと。
対象者
1 移住元に関する要件
申請時において、次の全てに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいいます。
※「条件不利地域」とは、過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいい、具体的には、以下の市町村です。
【一都三県の条件不利地域の市町村】
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2 移住先に関する要件
申請時において、次のすべてに該当すること。
- 補助金の申請時において、移住後1年以内であること。
- 津南町に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 同一世帯で津南町子育て世帯移住支援金を受給した者がいないこと。
3 その他の要件
申請時において、次のすべてに該当すること。
- 暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として補助金を受給していないこと。ただし、補助金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、町長が認める場合を除く。
- 町税等及び移住前の住所地の市区町村税の滞納がないこと。
- 申請日において公務員でない、かつ、申請日から1年以内に公務員となる見込みがないこと。(非常勤の公務員等は対象となります。)
- その他町長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
4 仕事等に関する要件
【就業】【専門人材】【起業】【テレワーク】【関係人口】のいずれかの要件を満たすこと。
就業に関する要件
申請時において、次の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が「新潟企業情報ナビ」(https://www.niigata-kigyo-navi.jp/<外部リンク>)に掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業していること。
- 上記の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材に関する要件
申請時において、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークに関する要件
申請時において、次の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより通勤する(原則、恒常的に通勤しない。)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
関係人口に関する要件
申請時において、移住時点の年齢が45歳以下で、かつ、地域理解に関する要件及び地域の担い手確保の要件に該当すること。
・地域理解に関する要件(次のいずれかに該当すること。)
- 移住するまでに津南町または津南町移住サポーターが主催する移住体験ツアーに参加した者
- 移住するまでに津南町移住コーディネーターまたは津南町移住サポーター同伴のもと津南町内を現地視察した者
- 過去に津南町に居住歴があるものまたは移住時点で3親等以内の親族が津南町に居住している者
・地域の担い手確保の要件(次のいずれかに該当すること。)
- 農林水産業に就業する者(マッチングサイトに掲載できる法人等への就業は除く。)
- 家業等(就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等)に就業する者(家業を事業継承する場合を含む。)
起業に関する要件
新潟県(にいがた産業創業機構(NICO))が実施する「U・Iターン創業応援事業」又は「起業チャレンジ応援事業」の交付決定を受けていること。
NICO創業支援メニュー<外部リンク><外部リンク>
申請方法
移住後1年以内に、津南町役場観光地域づくり課へ下記の書類を提出してください。
(1) <申請者> 申請書等の提出
(2) <町> 申請内容の審査→補助金の交付決定及び額の確定をし、申請者に通知
(3) <申請者> 補助金の請求
(4) <町> 補助金の交付
申請書類
要綱
津南町移住・就業等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/215KB]
申請書類
【必ず提出する書類】
- 交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/26KB]
- 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
- 申請者を含む世帯員全員分の移住先の住民票
- 申請者を含む世帯員全員分の移住元の住民票除票の写し
- 申請者を含む世帯員全員分の移住元の市区町村における納税証明書
【該当者のみ提出する書類】
区分 |
証明書類等 |
就業に関する要件の場合 |
移住先の就業先の就業証明書(様式第2号の1) [PDFファイル/165KB] |
テレワークに関する要件の場合 |
所属企業等の就業証明書(様式第2号の2) [PDFファイル/69KB]
※個人事業主やフリーランスの場合は、就業時間の証明書
就業証明書(様式第2号の3) [PDFファイル/59KB]
|
関係人口に関する要件に場合 |
・農林水産業に就業するもの
確定申告等の農林水産業に就業していることを証明する書類の写し(申請時に提出できない場合は、申請後1年以内に証明書類を提出すると誓約すること。)
・家業等に就業する者
青色事業専従者給与に関する届出書または開業届の写し
|
起業要件の場合 |
起業支援金の交付決定通知書の写し |
東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた人 |
東京23区で勤務していた法人等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 |
開業届出済証明書(移住元での在勤地を確認できる書類、個人事業等の納税証明書及び移住元での在勤期間を確認できる書類) |
移住前に妊娠中で移住後に出生した子どもがいる場合 |
移住前に発行された母子健康手帳等の写し |
請求書
請求書(様式第4号) [PDFファイル/53KB]
補助金の返還
次のいずれかに該当する場合、補助金の返還を求めます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると町長が認めた場合を除きます。
全額返還
- 虚偽の申請等を行っていた場合
- 補助金の申請日から3年未満に津南町から転出した場合
- 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
- 第3条第2号の就業に関する要件を満たす補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
半額返還
- 第3条第3号のテレワークに関する要件を満たす補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たさなくなった場合
- 第3条第4号の関係人口に関する要件を満たす補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たさなくなった場合
- 補助金の申請日から3年以上5年以内に津南町から転出した場合
<外部リンク>
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