ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

津南町地方就職支援金

印刷ページ表示 更新日:2025年5月8日更新

概要

東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学し、当該大学を卒業または修了見込みで、県内企業へ就職及び津南町へ移住する方に対して、内定企業への就職活動に係る交通費の一部(最大1万円)と移住に係る経費(最大8万1,500円)を補助します。

 

支援金額

・就職活動に係る経費(交通費)

支援金額:内定企業への就職活動に要した、東京から就職活動先までの往復交通費の1/2

     (1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

上限額:1万円(1人1回まで)

・移住に係る経費(移転費)

支援金額:移住に係る移転費の実費(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

上限額:8万1,500円(1人につき1回まで)

 

※就職活動…卒業年度の6月1日以降の採用面接・採用試験に限る。

※往復交通費…自家用車を利用した場合の交通費(高速道路料金やガソリン代​)は対象外。

※内定企業から交通費の一部について支給を受けた場合は、当該金額を除いた額に対して補助率を乗じる。

※国、都道府県、市町村その他公的支援機関等から同主旨の補助金の交付を別途受けている場合は、その経費を補助対象外とする。

 

補助対象者

次の1~4の全ての事項に該当する者

1 移住元に関する要件

  1. 大学または大学院の卒業または修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業または修了していること。ただし、就職活動等に係る経費については、在学中の場合も対象とする。
  2. ​大学の卒業または修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住している。

 ※「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいいます。

 ※「条件不利地域」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいい、「東京圏のうちの条件不利地域」とは、具体的には以下の市町村です。

 【一都三県の条件不利地域の市町村】

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

2 移住先に関する要件

  1. 東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に移住したこと。ただし、就職活動に係る経費については、東京圏以外の地域または東京圏のうち条件不利地域に所在する起業に就職することが内定している場合も対象とする。​(卒業年度の10月1日以降の内定に限る。)
  2. 支援金の申請日において、卒業または修了から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  3. 津南町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業または修了後に就業に関する要件を満たす企業等に就職し、東京圏以外の地域または東京圏のうち条件不利地域に移住する意思を有していること。

3 その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 町税等及び移住前の住所地の市区町村税の滞納がないこと。
  4. その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

4 就業に関する要件

【就業先に関する要件】

  1. 勤務地が新潟県内に所在する企業等に、移住元に関する要件を満たす大学または大学院を卒業または修了してから1年以内に就職していること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移住に係る経費について支援金を支給する場合は除く。

【就業条件等に関する要件】

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  2. 津南町からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

 

 交付までの流れ

(1)<申請者> 6月1日~就職活動を開始 ※交通費の領収書を保存しておくこと

(2)<申請者> 10月1日~就職内定

(3)<申請者> 申請書類の提出 ※申請期日:内定後から卒業年度の2月末まで

(4)<町>   申請内容の審査→交付決定及び額の確定をし、支援金を交付

 

 

申請書類

  • 交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]
  • 写真付き身分証明書の写し(提示により本人確認できる書類)
  • 卒業または修了証明書(卒業または終了日から就業開始日が1年以内のもの。在学中に交通費を申請する場合は在学証明書の写し)
  • 交通費または移転費の領収書等の写し
  • 就職先企業による証明書(様式第2号) [PDFファイル/259KB]
  • 移住元の住所を確認できる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業または修了年度の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)または卒業年度の複数月の公共料金領収書等の写し)
  • 振込口座を確認できるものの写し
  • その他町長が必要と認める書類

 

支援金の返還

次のいずれかに該当する場合、補助金の返還を求めます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると町長が認めた場合を除きます。

全額返還

  • 虚偽の申請等を行っていた場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に津南町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に津南町に住民票がある場合を除く。)
  • 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に新潟県内の別の企業に就業する場合を除く。)
  • 津南町への転入日から3年未満に津南町から転出した場合。ただし、住民票を移さずに転出した者については、要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年未満に申請先市町村から転出した場合

半額返還

  • 津南町への転入日から3年以上5年以内に津南町から転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に津南町から転出した場合

 

要綱

津南町地方就職支援金交付要綱 [PDFファイル/186KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ