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予防接種による健康被害救済制度について

印刷ページ表示 更新日:2025年7月9日更新

健康被害救済制度とは

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

予防接種法に基づく予防接種(定期接種、臨時接種)を受けたかたに健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族のかたが、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、津南町福祉保健課にご相談ください。

任意予防接種による救済制度について

定期予防接種を対象年齢外で接種する場合や、任意の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。
任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることになりますが、予防接種法による救済とは内容が異なります。
任意予防接種による救済制度については、以下の窓口へお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931
受付時間:9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)<外部リンク>

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