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「児童手当」は、児童を養育するかたに手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援するための制度です。
18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童であって、日本国内に居住している児童
※留学している児童については、国外に居住していても対象になる場合があります。
原則として、支給対象児童を養育しているかたで、日本国内に住所のあるかた
区分 | 月額(児童1人当たり) | |
---|---|---|
3歳未満 | 第1子、第2子 | 15,000円 |
第3子以降(多子加算) | 30,000円 | |
3歳から高校生年代まで | 第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降(多子加算) | 30,000円 |
令和6年10月分から、制度改正により所得制限は撤廃されました。
偶数月に、それぞれの前2か月分を受給者名義の口座に振り込みます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月10日 | 2月分・3月分 |
6月10日 | 4月分・5月分 |
8月10日 | 6月分・7月分 |
10月10日 | 8月分・9月分 |
12月10日 | 10月分・11月分 |
2月10日 | 12月分・1月分 |
※上記支給日が休日(土曜日、日曜日、祝日)の場合は、直前の平日に支給します。
認定請求の手続きが必要です。
児童手当は認定請求のあった月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日・転出予定日・公務員退職日の翌日を1日目として15日目までに請求した場合、事実のあった月の翌月分から支給されます。
※手続きが遅れた場合、さかのぼって支給されませんのでご注意ください。
やむを得ず手続きが遅れる事由などがありましたら、まずは請求先にご相談ください。
請求者の住所地の市区町村に請求してください。
津南町に住所のあるかたは、福祉保健課福祉班となります。
※請求者が公務員の場合は、勤務先に請求してください。
※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。次のような場合は事前にお問合わせください。
個人番号(マイナンバー)を用いて市区町村で情報連携を行うことができるようになりました。
これまで請求や届出に提出が必要であった書類のうち、次のものについては、情報連携に同意いただきますと提出不要となります。
すでに受給されているかたで、次のような場合は手続きが必要です。
手続きが遅れると、受給できない期間が生じたり、過払い分を返還していただいたりする場合がありますので、該当する場合はすみやかに手続きをしてください。
多子加算の算定に含まれている大学生年代の子が、別居や就職、婚姻等で自立し、経済的支援を受けていない状態となった
額改定届 [PDFファイル/193KB]
※手続きが遅れたことにより過払いが生じた場合は返還していただくことになりますのでご注意ください。
この他にも届出内容に変更があったときには手続きが必要な場合があります。
請求先へお問合わせください。
児童手当受給者のかたは、毎年6月1日時点での児童の監護状況等を把握し、6月分(8月支給分)以降の児童手当の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年度の制度改正により、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、一部の要件に該当するかたは、引き続き現況届を提出していただく必要があります。
該当するかたへ6月初旬に現況届を送付しますので、届いたかたは必ず提出してください。
※現況届が提出されない場合は6月分以降の児童手当を受給することができません。
また、現況届を提出しないまま2年が経過すると、児童手当の受給権が消滅しますのでご注意ください。
児童手当の全部または一部を津南町に寄付することができます。
寄付は児童の健やかな成長を支援するために活用させていただきます。
ご関心のあるかたはお問合わせください。