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児童手当

印刷ページ表示 更新日:2025年6月10日更新

「児童手当」は、児童を養育するかたに手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援するための制度です。

対象となる児童

請求者(受給できるかた)

児童手当の額

支給月

受給するためには

請求先

手続が必要な場合

現況届について

対象となる児童

18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童であって、日本国内に居住している児童

※留学している児童については、国外に居住していても対象になる場合があります。

請求者(受給できるかた)

原則として、支給対象児童を養育しているかたで、日本国内に住所のあるかた

  • 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高いかた(恒常的に所得の高いかたなど)
  • 離婚協議中で、父母のどちらかが児童と別居している場合、児童と同居しているかた
  • 里親のかた
  • 児童が施設に入所している場合は、その施設の設置者
  • 未成年後見人

児童手当の額

支給月額
区分 月額(児童1人当たり)
3歳未満 第1子、第2子 15,000円
第3子以降(多子加算) 30,000円
3歳から高校生年代まで 第1子、第2子 10,000円
第3子以降(多子加算) 30,000円

注意

  • 児童の人数の数え方は、保護者が監護かつ経済的負担がある22歳到達後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子どもから第1子、第2子と数えます。
  • 大学生年代の子どもを養育している場合、多子加算を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必用です。
    監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/34KB]

所得制限について

令和6年10月分から、制度改正により所得制限は撤廃されました。

支給月

偶数月に、それぞれの前2か月分を受給者名義の口座に振り込みます。

支給日
 支給日    支給対象月  
 4月10日  2月分・3月分
6月10日 4月分・5月分
8月10日 6月分・7月分
10月10日 8月分・9月分
12月10日 10月分・11月分
2月10日 12月分・1月分

※上記支給日が休日(土曜日、日曜日、祝日)の場合は、直前の平日に支給します。

 受給するためには

認定請求の手続きが必要です。

児童手当は認定請求のあった月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日・転出予定日・公務員退職日の翌日を1日目として15日目までに請求した場合、事実のあった月の翌月分から支給されます。
※手続きが遅れた場合、さかのぼって支給されませんのでご注意ください。
やむを得ず手続きが遅れる事由などがありましたら、まずは請求先にご相談ください。

請求先

請求者の住所地の市区町村に請求してください。
津南町に住所のあるかたは、福祉保健課福祉班となります。

※請求者が公務員の場合は、勤務先に請求してください。​

手続きに必要なもの

  1. 認定請求書 [PDFファイル/275KB]
  2. 請求者本人名義の預金通帳のコピー(口座番号、支店名、カナ氏名が分かるページ)
  3. 請求者本人とその配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  4. 窓口に来られるかたの写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

※この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。次のような場合は事前にお問合わせください。

  • 仕事や学業などの理由で児童と別居している父母による請求
  • 離婚協議中の父母による請求
  • 里子や施設に入所している児童に係る請求
  • 父母指定者や未成年後見人が請求

個人番号(マイナンバー)を用いた情報連携について

個人番号(マイナンバー)を用いて市区町村で情報連携を行うことができるようになりました。

これまで請求や届出に提出が必要であった書類のうち、次のものについては、情報連携に同意いただきますと提出不要となります。

  • 請求者(受給者)とその配偶者の課税所得証明書
  • 請求者(受給者)と別居している児童の住民票
  • 加入している年金が分かる書類

手続が必要な場合

すでに受給されているかたで、次のような場合は手続きが必要です。
手続きが遅れると、受給できない期間が生じたり、過払い分を返還していただいたりする場合がありますので、該当する場合はすみやかに手続きをしてください。

この他にも届出内容に変更があったときには手続きが必要な場合があります。
請求先へお問合わせください。

現況届について

児童手当受給者のかたは、毎年6月1日時点での児童の監護状況等を把握し、6月分(8月支給分)以降の児童手当の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年度の制度改正により、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、一部の要件に該当するかたは、引き続き現況届を提出していただく必要があります。
該当するかたへ6月初旬に現況届を送付しますので、届いたかたは必ず提出してください。

現況届の提出が必要なかた

  • 多子加算の算定対象に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の児童の職業等の欄を「無職・その他」で提出されたかた
  • 津南町に住民票がない児童を養育するかた
  • 未成年後見人、施設等の受給者(里親を含む)
  • 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地が津南町と異なるかた
  • その他、津南町から提出の案内があったかた

※現況届が提出されない場合は6月分以降の児童手当を受給することができません。
また、現況届を提出しないまま2年が経過すると、児童手当の受給権が消滅しますのでご注意ください。

その他

児童手当の全部または一部を津南町に寄付することができます。
寄付は児童の健やかな成長を支援するために活用させていただきます。
ご関心のあるかたはお問合わせください。

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