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介護サービスを利用したときの自己負担と軽減制度

印刷ページ表示 更新日:2025年8月1日更新

自己負担

利用者負担割合

居宅サービスの支給限度基準額(月額)

高額介護サービス費

自己負担の上限額(月額)

高額介護サービス費の支給方法

負担限度額認定(食費、居住費(滞在費)の軽減制度)

負担限度の対象者

負担限度額(日額)

負担限度額認定の申請手続き

自己負担

 介護(介護予防)サービスを利用したときの利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1~3割です。利用するサービスによって、1~3割負担とは別に食費や居住費(滞在費)、日常生活費などが必要となる場合があります。

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利用者負担割合

 利用者負担割合は、所得によって1~3割に区分されます。

利用者負担割合
本人の合計所得金額 年金収入+その他の合計所得金額の合計額 自己負担割合
本人の合計所得金額が220万円以上 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上 3割負担
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満 2割負担
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満 1割負担
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上 2割負担
年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満 1割負担
本人の合計所得金額が160万円未満 要件なし 1割負担
  • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等にかかる所得金額を除いた額をいいます。
  • 所得の更正や世帯状況の変更があると、年度の途中で負担割合が変更になることがあります。

※40歳以上65歳未満のかた、町民税非課税のかた、生活保護受給者の自己負担割合は1割

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居宅サービスの支給限度基準額(月額)

 居宅サービスについては、要介護度ごとに1か月に利用できるサービス費用に上限(支給限度基準額)が設けられています。利用者が希望して支給限度基準額を超えるサービスをうけた場合、超える分の費用は全額利用者負担となります。 

居宅サービスの支給限度基準額(月額)
要介護度 支給限度基準額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

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高額介護サービス費

 1か月の介護保険サービスおよび総合事業(介護予防・生活支援サービス)の利用者負担額(1割、2割または3割)の合計が一定額を超えるときは、「高額介護(予防)サービス費」、「高額介護予防サービス費相当事業」としてその超えた額が支給されます。同じ世帯に複数の利用者がいるときは、世帯全体の利用者負担額の合計が上限を超えた場合に支給対象となります。

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自己負担の上限額(月額)

自己負担の上限額(月額)
所得の区分 負担の上限額

生活保護受給者

15,000円(世帯)

世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

世帯全員が町民税非課税で、年金収入等が80万9千円以下のかた

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

世帯全員が町民税非課税で、年金収入等が80万9千円を超えるかた

24,600円(世帯)

町民税が課税されている世帯で、課税所得が380万円未満のかた

44,400円(世帯)

町民税が課税されている世帯で、課税所得が380万円以上690万円未満のかた

93,000円(世帯)

町民税が課税されている世帯で、課税所得が690万円以上のかた

140,100円(世帯)

注意

  • 介護保険施設を利用する際の食費、居住費(滞在費)、日用品費などの費用は対象となりません。また、介護保険サービスの福祉用具購入費、住宅改修費も対象となりません。

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高額介護サービス費の支給方法

 高額介護サービス費の支給方法は、償還払い(個人申請)と受領委任払い(施設代行申請)があります。

償還払い(個人申請)

 サービス事業所に対して、利用者が利用者負担額の全額を支払い、後日、津南町から利用者に対して、上限額を超えた金額を支給する方法です。

 支給対象となる人には、町から申請の案内を送付しています。

受領委任払い(施設代行申請)

 サービス事業所に対して、利用者は利用者負担額の上限額までを支払い、後日、町からサービス事業所に対して、上限額を超えた金額を支給する方法です。

 受領委任払いの対象となる介護保険施設に入所している場合に限られます。受領委任払いができるかどうかは、入所している介護保険施設にお問い合わせください。

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負担限度額認定(食費、居住費(滞在費)の軽減制度)

 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)の入所または短期入所(ショートステイ)の利用には食費、居住費(滞在費)が自己負担となっていますが、所得の少ない人には負担の上限額(負担限度額)が設けられ、負担が減額されます。限度額の決定を受けるには申請を行い、負担限度額認定証の交付を受け、介護保険施設などに提示する必要があります。

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負担限度の対象者

対象者
負担段階 収入などの要件 預貯金などの要件
第1段階 生活保護受給者 なし
世帯全員(配偶者含む)が町民税非課税の老齢福祉年金受給者 預貯金、有価証券等の金額の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
第2段階 世帯全員(配偶者含む)が町民税非課税で、本人の年金収入等が80万9千円以下のかた 預貯金、有価証券等の金額の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下
第3段階(1) 世帯全員(配偶者含む)が町民税非課税で、本人の年金収入等が80万9千円超120万円以下のかた 預貯金、有価証券等の金額の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下
第3段階(2) 世帯全員(配偶者含む)が町民税非課税で、本人の年金収入等が120万円超のかた 預貯金、有価証券等の金額の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下
  • 「配偶者」について、別世帯の者も含みます。
  • 「年金収入等」とは、前年(1月~7月は前々年)の課税年金収入額、非課税年金収入額と公的年金等以外の合計所得金額(短期・長期譲渡所得に係る特別控除額を控除する。給与所得が含まれている場合は所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除する)の合計額です。

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負担限度額(日額)

 認定を受けると負担限度額が設定されます。負担限度額を超えた分は軽減対象となり、介護保険で負担します。

食費
負担段階 施設入所 短期入所
第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円
第3段階(1) 650円 1,000円
第3段階(2) 1,360円 1,300円
居住費(滞在費)
負担段階 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室(特養等) 従来型個室(老健・療養等) 多床室
第1段階 880円 550円 380円 550円 0円
第2段階 880円 550円 550円 480円 430円
第3段階(1) 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円
第3段階(2) 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円

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負担限度額認定の申請手続き

 次の申請書類と添付書類を提出してください。

申請に必要な書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 介護保険負担限度額認定にかかる同意書
  • 本人及び配偶者名義の全ての通帳等の写し(「預貯金等について」を参照)
  • 成年被後見等制限行為能力者の申請をする場合は、登記事項証明書や審判の写しなど、そのことが確認できる書類の写し

介護保険負担限度額認定申請書 [Excelファイル/24KB]

介護保険負担限度額認定にかかる同意書 [Wordファイル/13KB]

預貯金等について
種類 提出書類
預貯金(普通・定期・積立)

通帳の写し

  • 通帳名義人欄(通帳開いた最初のページ)
  • 普通預金の最終残高のページ(記帳して最新の状態であるもの)
  • 年金が振り込まれた状態がわかるページ
  • (担保等)定期預金欄のページ(積立、残高がない場合も必要。)

※インターネットバンクの場合は口座残高の写し

定期預金証書の写し

定期積立証書の写し

証券(株式・国債・地方債・社債など)

出資金(農協協同組合、信用組合など)

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

出資残高証明書や配当金のお知らせに関する通知の写し

投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金 自己申告
負債(借入金、住宅ローンなど) 借用証書などの写し(預貯金等から差し引いて計算します。)
生命保険・自動車・腕時計・宝石など、時価評価価格の把握が難しい貴金属など 対象外
絵画、骨董品、家財など 対象外

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